2003年5月22日総会で承認
第1条(目的)
本会は、次の2つを目的とする。
- 裁判員制度の立法化作業に対する提言を行い、市民の声を反映させ、市民の裁判員制度を実現すること
- 裁判員制度を市民の参加しやすい制度にするため、世論を喚起すること
第2条(一致点)
本会の会員は、裁判員制度の制度設計について次の4つを一致点とする。
- 立法作業に市民の声を反映させること
- 裁判員の数を、少なくとも裁判官の3倍以上とすること
- 直接主義・口頭主義を貫くこと
- 市民に分かりやすい言葉で裁判をすること
第3条(活動)
本会は、前条の一致点に基づいて第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 会としての意見を、内閣に設置された司法制度改革推進本部及び「裁判員制度・刑事検討会」などに提出し、要請行動を行う。
- ホームページの作成、ブックレットの出版、テレビ報道などを通じて、裁判員制度の意義をアピールする。
- 裁判員制度に関する市民集会・地方公聴会などを開催する。
- 会員の募集。
- その他、これらと同様な意義を有する活動。
第4条(会員)
本会の趣旨に賛同し、本会宛に入会申し込みを行った個人及び団体を会員とする。
第5条(会計年度)
会計年度は、4月から翌年3月までとする。
第6条(会費)
個人は年額3000円(学生は1000円。ただし、高校生以下は無料。)、団体は年額5000円とする。
第7条(総会)
1 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
3 総会は、運営委員会の議決に基づき、事務局長が招集する。
第8条(決議事項)
総会は、次の事項を決議ないし承認する。
- 予算及び決算
- 規約改正
- 運営委員会が総会に付議することを相当と認めた事項
第9条(世話人)
1 本会の趣旨に賛同し、氏名の公表を了承した著名人を世話人とする。
2 世話人は、総会または運営委員会で選任する。
3 総会及び運営委員会は、世話人を代表するものとして、代表世話人若干名を選任することができる。
第10条(運営委員)
1 運営委員は、会員の中から総会または運営委員会で選任する。
2 運営委員の人数は、50名以内とする。
3 運営委員の任期は、選任の翌年の定時総会終了までとする。
第11条(運営委員会)
1 運営委員会は、月1回以上開催するものとし、事務局長が招集する。
2 本会の運営に関する事項は、運営委員会が定めるものとする。
3 運営委員会は、前項のほか、裁判員制度に関し本会の声明を発することができるものとする。
第12条(監事)
1 本会に監事2名を置く。
2 監事は、会員の中から総会で選任する。
3 監事は、本会の会計について監査を行い、その結果を定時総会に報告する。
4 監事の任期は、選任の翌年の定時総会終了までとする。
第13条(事務局)
1 本会に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長及び事務局員若干名によって構成する。
3 事務局長は、会員の中から総会で選任する。
4 事務局員は、会員の中から事務局長が選任する。
5 事務局会議は、必要に応じ、事務局長が招集する。
6 事務局長及び事務局員の任期は、選任後最初に開かれる定時総会終了までとする。
第14条(解任)
1 世話人、代表世話人、運営委員、監事及び事務局長は、総会で解任することができる。
2 事務局員は、事務局長が解任することができる。
第15条(退会)
1 会員に以下の理由がある場合には、総会で、3分の2以上の多数をもって退会させることができる。
- 会の秩序を著しく乱した場合
- 著しく品位を汚す行為を行った場合
- その他、これらに相当する事情がある場合
2 この場合において、すでに納められた会費は返還しないものとする。
第16条(存続期間)
本会の存続期間は、2002年6月12日から、裁判員制度関連法の成立までとする。
第17条(雑則)
会議の招集通知は、本会に届けられた住所、ファックス番号ないしメールアドレスに発信することによって到達したものとみなす。
第18条(附則)
本規約の制定により、従前の設置要綱は廃止する。
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