世話人(五十音順)

代表世話人

  • 片山徒有(あひる一会代表)
  • 佐野 洋(作家)
  • 毛利甚八(「家栽の人」原作者)

世話人

  • 青木 慧(ジャーナリスト)
  • 荒木伸怡(立教大学教授)
  • 飯室勝彦(中京大学教授)
  • 伊佐千尋(作家)
  • 石井清司(作家)
  • 磯崎史郎(ジャーナリスト)
  • 小笠原顕子(文筆業)
  • 小沢遼子(評論家)
  • 大澤孝征(弁護士)
  • 蟹瀬誠一(ジャーナリスト)
  • 鎌田 慧(ルポライター)
  • 木村晋介(弁護士)
  • 草野満代(TVキャスター)
  • 黒田青磁(文筆業)
  • 小池振一郎(弁護士)
  • 河野義行(長野県公安委員)
  • 後藤 昭(一橋大学教授)
  • 小林カツ代(料理研究家)
  • 三枝成彰(作曲家)
  • 沢登佳人(新潟大学名誉教授)
  • 椎名 誠(作家)
  • 白取祐司(北海道大学教授)
  • 関口照生(写真家)
  • 相馬雪香(尾崎行雄記念財団副会長)
  • 高野 孟(ジャーナリスト)
  • 竹下景子(女優)
  • 立木慶太(流行評論家)
  • 俵萌子(評論家)
  • 筑紫哲也(ジャーナリスト)
  • 寺島アキ子(劇作家)
  • 新倉 修
  • 西木正明(作家)
  • 庭山英雄(刑事法学者)
  • 野添憲治(著述業)
  • 野田正彰(評論家)
  • 林 静一(画家)
  • 福来寛(カリフォルニア大学サンタクルーズ校准教授)
  • 丸田隆(関西学院大学教授)
  • 宮澤節生(大宮法科大学院大学副学長)
  • 山田洋次(映画監督)
  • 山本容朗(文芸評論家)
  • 梁石日(作家)
  • 遊佐雄彦(ジャーナリスト)
  • 吉岡初子(主婦連合会会長)

2003年9月時点で47名


市民の裁判員制度つくろう会規約

2003年5月22日総会で承認
第1条(目的)
本会は、次の2つを目的とする。

  • 裁判員制度の立法化作業に対する提言を行い、市民の声を反映させ、市民の裁判員制度を実現すること
  • 裁判員制度を市民の参加しやすい制度にするため、世論を喚起すること

第2条(一致点)
本会の会員は、裁判員制度の制度設計について次の4つを一致点とする。
  • 立法作業に市民の声を反映させること
  • 裁判員の数を、少なくとも裁判官の3倍以上とすること
  • 直接主義・口頭主義を貫くこと
  • 市民に分かりやすい言葉で裁判をすること

第3条(活動)
本会は、前条の一致点に基づいて第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  • 会としての意見を、内閣に設置された司法制度改革推進本部及び「裁判員制度・刑事検討会」などに提出し、要請行動を行う。
  • ホームページの作成、ブックレットの出版、テレビ報道などを通じて、裁判員制度の意義をアピールする。
  • 裁判員制度に関する市民集会・地方公聴会などを開催する。
  • 会員の募集。
  • その他、これらと同様な意義を有する活動。

第4条(会員)
本会の趣旨に賛同し、本会宛に入会申し込みを行った個人及び団体を会員とする。

第5条(会計年度)
会計年度は、4月から翌年3月までとする。

第6条(会費)
個人は年額3000円(学生は1000円。ただし、高校生以下は無料。)、団体は年額5000円とする。

第7条(総会)
1 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
3 総会は、運営委員会の議決に基づき、事務局長が招集する。

第8条(決議事項)
総会は、次の事項を決議ないし承認する。
  • 予算及び決算
  • 規約改正
  • 運営委員会が総会に付議することを相当と認めた事項

第9条(世話人)
1 本会の趣旨に賛同し、氏名の公表を了承した著名人を世話人とする。
2 世話人は、総会または運営委員会で選任する。
3 総会及び運営委員会は、世話人を代表するものとして、代表世話人若干名を選任することができる。

第10条(運営委員)
1 運営委員は、会員の中から総会または運営委員会で選任する。
2 運営委員の人数は、50名以内とする。
3 運営委員の任期は、選任の翌年の定時総会終了までとする。

第11条(運営委員会)
1 運営委員会は、月1回以上開催するものとし、事務局長が招集する。
2 本会の運営に関する事項は、運営委員会が定めるものとする。
3 運営委員会は、前項のほか、裁判員制度に関し本会の声明を発することができるものとする。

第12条(監事)
1 本会に監事2名を置く。
2 監事は、会員の中から総会で選任する。
3 監事は、本会の会計について監査を行い、その結果を定時総会に報告する。
4 監事の任期は、選任の翌年の定時総会終了までとする。

第13条(事務局)
1 本会に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長及び事務局員若干名によって構成する。
3 事務局長は、会員の中から総会で選任する。
4 事務局員は、会員の中から事務局長が選任する。
5 事務局会議は、必要に応じ、事務局長が招集する。
6 事務局長及び事務局員の任期は、選任後最初に開かれる定時総会終了までとする。

第14条(解任)
1 世話人、代表世話人、運営委員、監事及び事務局長は、総会で解任することができる。
2 事務局員は、事務局長が解任することができる。

第15条(退会)
1 会員に以下の理由がある場合には、総会で、3分の2以上の多数をもって退会させることができる。
  • 会の秩序を著しく乱した場合
  • 著しく品位を汚す行為を行った場合
  • その他、これらに相当する事情がある場合
2 この場合において、すでに納められた会費は返還しないものとする。

第16条(存続期間)
本会の存続期間は、2002年6月12日から、裁判員制度関連法の成立までとする。

第17条(雑則)
会議の招集通知は、本会に届けられた住所、ファックス番号ないしメールアドレスに発信することによって到達したものとみなす。

第18条(附則)
本規約の制定により、従前の設置要綱は廃止する。


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